生活衛生融資

■一般貸付 ■特例貸付 ■振興事業貸付 ■生活衛生改善貸付 ■特別貸付
■ご利用いただける方 ■国民生活金融公庫リンク

一般貸付

設備資金
◆原則として都道府県知事の「推せん書」が必要です。
業      種 ご融資額

飲食店営業  喫茶店営業  食肉販売業
食鳥肉販売業
  氷雪販売業  理容業  美容業

7,200万円以内
一般公衆浴場業 億円以内
2施設以上の場合 8,000万円以内
ホテル・旅館営業  簡易宿所営業 億円以内
興業場営業  サウナ営業 2億円以内
 クリーニング業 1億2,000万円以内
ご返済期間(うち据置期間)

13年以内(1年以内)
[一般公衆浴場業は30年以内]

(注1)その他公衆浴場(いわゆるスーパー銭湯、健康ランド等)の方は、資金のお使いみちがレジオネラ症の発生のおそれがある施設または設備を改善する場合に限ります。
(注2)クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります。(ただし、ご融資額は4,800万円以内)

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特別貸付

生活衛生サーフティネット貸付
◆振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の方にご利用いただけます。
◆生活衛生同業組合の長による「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
◆国民生活金融公庫各支店のみのお取り扱いとなります。
ご利用いただける方 ご融資額 ご返済期間(据置期間)
経営環境変化資金 売上減少する業況悪化 5,700万円以内
(振興運転資金と通算)
運転資金
 5年以内(1年以内)
特に必要な場合は
 7年以内(2年以内)
金融環境変化資金 取引金融機関破綻による資金繰り難 別枠3,000万円以内 運転資金
 5年以内(1年以内)
特に必要な場合は
 7年以内(2年以内)
※このほか、衛生環境激変特別貸付の融資制度があります。

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特例貸付

環境対策関連貸付(防災・環境対策資金)
◆一般貸付、振興事業貸付に上乗せしてご利用いただけます。
◆運転資金のご利用は、振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員に限られます。
消防関連
耐震改修関連
・アスベスト対策関連
  ご融資額        
  3,000万円以内
  (設備資金と運転資金の通算)

運転資金のご利用は、振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員

ご返済期間(据置期間)
設備資金
15年以内(1年以内)
運転資金
 5年以内(6ヵ月以内)

特に必要な場合
 7年以内(1年以内)

事業安定等貸付(雇用安定資金)
◆振興事業貸付に上乗せしてご利用いただけます。
◆一般公衆浴場については、一般貸付に上乗せしてご利用いただけます
事業拡大等、新たに2人以上の雇用が見込まれる設備・運転資金(特定業種または20人以下の場合1人以上)
  ご融資額        
   3,000万円以内
  (設備資金と運転資金の通算)

ご返済期間(据置期間)
設備資金
18年以内(2年以内)
運転資金
  5年以内(1年以内)

特に必要な場合
 7年以内(2年以内)

健康・福祉増進貸付
◆一般貸付、振興事業貸付に上乗せしてご利用いただけます。
◆受動喫煙防止資金の対象となる業種は、飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、興行場営業
旅館業、一般公衆浴場およびサウナ営業です。
・福祉増進資金
受動喫煙防止資金

  ご融資額        
   3,000万円以内
(各資金の上乗せ通算3,000万円以内)

ご返済期間(据置期間)

15年以内(1年以内)

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振興事業貸付

設備資金 運転資金
◆振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方がご利用いただけます。
◆生活衛生同業組合の長による「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
業    種 設備資金 運転資金

飲食店営業 喫茶店営業 
食肉販売業食鳥肉販売
氷雪販売業 理容業 美容業

,000万円以内

全業種     

,700万円以内

一般公衆浴場業

,000万円以内
[一般貸付]と別枠です。

旅館営業

,000万円以内
興行場営業 ,000万円以内
クリーニング業 億円以内
ご返済期間(うち据置期間)

18年以内(2年以内)

年以内(6ヵ月以内)
特に必要な場合は
年以内(1年以内)
(注1)標準営業約款に登録している営業者の方の運転資金については、通常適用される利率より低い利率を適用されます。
(注2)クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります。(ただし、ご融資額は4,800万円以内)

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生活衛生改善貸付 小企業等設備改善資金

無担保無保証人でご利用いただけます。
◆一定の要件を満たした方で生活衛生同業組合(組合が設立されていない場合は生活衛生営業指導センター)の推薦書が必要です。
◆国民生活金融公庫各支店のみのお取り扱いとなります。
別枠のお取り扱い期間は、平成20年3月31日までとなっております。

設備改善のために必要な設備資金

     ご融資額
 550万円以内のほか
  別枠
450万円以内

ご返済期間
(うち据置期間)

年以内(6か月以内)

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ご利用いただける方
生活衛生関係の事業を営んでいる、次の事業規模に該当する方がご利用いただけます。
対 象 業 種 事業規模(次のいずれかに該当する方)
資本金(会社) 従業員数
(会社又は個人)
飲食店営業(そば・うどん店、中華料理店、すし店、料理店、社交業、一般飲食店)
喫茶店営業 理容業 美容業 一般公衆浴場業 サウナ営業
,000
万円以下
100人以下

食肉販売業 食鳥肉販売業 氷雪販売業

,000
万円以下

卸売業は1億以下
50人以下

卸売業は
100人以下

旅館営業

,000
万円以下
200人以下
興行場営業 億円以下 100人以下
クリーニング業 億円以下 00人以下
()◆従業員数には、臨時の従業員(パート・アルバイト)及び家族従業員を含みません。
  ※その他公衆浴場(いわゆるスーパー銭湯、健康ランド等)の方は、資金のお使いみちがレジオ
   ネラ症の発生のおそれがある施設または設備を改善する場合に限ります。

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上記は平成19年4月現在です。 
条件が変更がされている場合等、その他詳細について下記の国民生活金融公庫でご確認下さい。


国民生活金融公庫(生活衛生融資)へのリンク  

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このホームページは、全国中小企業団体中央会より「平成19年度組合等Web構築支援事業」の助成を受けて作成しました。
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