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東広島の飲食店企業様・店舗様の新規ご加入を随時募集しております。
加入ご希望の企業様、店舗経営者様は下記の組合規約をお読みのうえ、
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広島県料理業生活衛生同業組合 県中央支部規約
(目 的)
第1条 この規約は、本組合が設置する支部の業務範囲を規定し、支部運営を円滑にすることを目的とする。
(名称及び地区)
第2条 本組合に設置する支部は、次のとおりとする。
(1) この組合は、広島県料理業生活衛生同業組合県中央支部(以下「組合」)と称する。
(2) この組合の地区は、広島県東広島市と近隣地域とする。
(3) この組合は、事務所を広島県東広島市に置く。
(業 務)
第3条 支部は、次の業務を行う。
(1) 本組合の事業の連絡推進及びその実行の徹底を図るための事業
(2) 当該地区内において行う共同経済事業の連絡及び調整のための事業
(3) 当該地区内の組合員の意見の取りまとめ及び本組合に対するその伝達のための事業
(4) 当該地区の組合との為に作成したホームページの管理、運営
(5) その他前各号に付帯する業務
(構 成)
第4条 支部は、その地区に属する組合員(複数事業所を有する組合にあっては、その地区内に存する事業所)をもって構成する。
(支部長、支部長代行、副支部長及び支部幹事)
第5条 支部に支部長1人、支部長代行1人、副支部長5人及び支部幹事1人以内の支部役員を置く。
2 支部役員は、支部会において支部に属する組合員のうちから選任する。この場合、支部役員は、組合の理事を兼ねることは妨げない。
(支部役員の任期)
第6条 支部役員の任期は2年とする。
2 支部役員の任期の始期は、本組合役員改選年度の本組合通常総会期日の翌日とし、終期は、次の本組合役員改選年度の本組合通常総会期日当日とする。
3 補欠のため選任された支部役員の任期は。現任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条 支部長は,支部を代表し、支部の会務を総括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い、その職務を代理する。
3 支部長、副支部長にともに事故あるときは、支部役員会において、幹事のうちからその代理者1人を定める。
(支部役員会)
第8条 支部に、支部役員会を置く。
2 支部役員会は、支部長、支部長代行、副支部長及び支部幹事をもって構成する。
3 支部役員会は、第3条の業務を遂行するために必要な事項を審議する。
4 支部役員会は、支部長がこれを招集し、その議長となる。
第9条 支部総会は,年1回以上開催する。
(その他)
第10条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は,理事会で決定する。
付 則
この規約は、平成17年7月1日から施行する。
このホームページは、全国中小企業団体中央会より「平成19年度組合等Web構築支援事業」の助成を受けて作成しました。
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